<ビル不正登記>元後藤組組長に逆転有罪 東京高裁(毎日新聞)
所有権のないビルの移転登記をしたとして電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪に問われた元指定暴力団山口組後藤組組長、後藤忠正被告(67)の控訴審判決で、東京高裁は25日、無罪とした1審・東京地裁判決(08年3月)を破棄し、懲役2年、執行猶予4年の逆転有罪を言い渡した。出田(いでた)孝一裁判長は後藤被告に虚偽登記の認識があったと認定した。後藤被告は上告する方針。
ビルの虚偽登記で無罪、別の見せ金増資事件で有罪とされた会社役員、坂上雅夫被告(53)に対しても1審判決を破棄し懲役2年6月、執行猶予4年を言い渡した。
1審は、後藤被告側がビル購入のため13億円を支払ったことなどから「虚偽登記の故意があったとは認められない」と判断した。
これに対し高裁は、登記上の所有者となっていた不動産会社と本来の所有者が争った民事訴訟の記録を見た坂上被告が、不動産会社に所有権がないことを認識していたと認定。後藤被告も「坂上被告から経過説明を受けていた」と判断し、「転売益が得られる見込みがあり、虚偽と知りながら13億円を支払った」と結論付けた。
高裁判決によると、後藤被告らは05年2月、東京都渋谷区のビル所有権を後藤組の関連企業に移転する虚偽の登記をした。一連の事件では計5人が起訴され、不動産会社役員1人に有罪、マンション販売会社元社長ら2人に無罪が確定している。【伊藤直孝】
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1審は、後藤被告側がビル購入のため13億円を支払ったことなどから「虚偽登記の故意があったとは認められない」と判断した。
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2010-05-26 16:27
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